2024.01.22 UpDate

MONDAY, JANUARY 22, 2024

IZUMAI通信 Vol.268

アメリカの大統領選挙の前哨戦である共和党の候補者を選ぶ予備選挙が始まりました。


2つの州でトランプ元大統領がトップとなり、大統領への返り咲きが現実味を帯びてきました。


まさかとは思ってましたが、この勢いだと共和党の候補となるのは,

かなり高い確率になってきたと言えると思います。


一体アメリカは、どうしてしまったのでしょうか?

トランプ元大統領が大統領になると今の混乱している世界情勢に更に追い討ちをかけるように

分断、対立が加速して各地で紛争を招くようになっていくのではないかと心配でなりません。


対する民主党のバイデン大統領も高齢であと4年間大統領の激務を勤め上げることができるのか疑問だらけで、

トランプが大統領になってしまう日が来るかもしれません。


日本の政治家も政治資金の問題で揺れており、政府、自民党の支持率が過去最低に陥りそうです。

2024年は、大地震から始まって飛行機事故と大災害、大事故が続き、暗雲が垂れ込めている感じがします。


AIの活用について一定の監視、管理について世界的に議論を始めていますが、

この混乱した世界をAIがここぞとばかり征服することにならないか気になるとこでもあります。


私道掘削に関する民法改正


全国には私道に接している不動産が少なくありません。


そういう場所に不動産を所有していると電気、水道、ガス、下水道のライフラインを自分の所有している土地に

引き込もうとすると他人の土地を使用しなければ設備を設置することができません。


こういうケースでは、私道の所有から掘削承諾書に署名、捺印をいただく必要がありました。

私道の所有者の中には、承諾を拒む人もいれば、承諾料を要求してくる人もいたり簡単に掘削を行うことができませんでした。

また最近では、所有者が不明な場合、また所有者はいるものの認知症を患って制限行為能力者だったりして、

承諾書を取得できないケースも増えてきてます。

そこで昨年の4月に改正民法が施行され、他人の土地を掘削してライフラインの設備を設置する権利が明文化されました。


この改正により、隣接している私道のみならず必要な範囲で掘削、設備設置が可能になりました。


民法改正後に他人の所有している私道を掘削する手順をお伝えさせていただきますと以下のようになります。


まず所有者に通知する必要があります。

掘削する目的、場所、掘削方法について2週間から1ヶ月前に通知します。


私道所有者が誰かわからない場合は、全部事項証明書を取得して登記名義人を確認します。

全部事項証明書に記載されている登記名義人に通知します。

登記名義人が既に死亡していたり、住所変更を行なっていないために連絡が取れない場合があります。

その場合は、簡易裁判所の公示による意思表示を行います。


これだけの手順で掘削できるようになったのは、掘削しようとする方からすると、

かなり簡易な手順で済むようになったと言えると思います。


ただ、なるべく事前に掘削承諾書を取り付けておく方が後々トラブルを発生させることが少ないと思いますので、

安易に通知すれば良いんだと思わず、今までの手順を踏まえて行うことをお勧め致します。

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