法人税には、平成16年に外形標準課税という制度が導入されました。
法人税は、基本的には赤字の法人税には課税されませんが、
規模の大きな法人(資本金1億超)には赤字でも納税義務が課せられることになりました。
この制度の施行によって減資(資本金を減らすこと)の動きが加速したと言われております。
中には、250億円程度の資本金の法人が1億円に減資し、制度上は中小企業の括りにされるケースも出ております。
2021年度の国の税収は、法人税の伸びもあって過去最高を記録しました。
一方、日本の法人数の99%を占める中小企業の7割が赤字で法人税を納めていないのです。
日本の財政は債務がどんどん膨れ上がって今やGDPの263%、1250兆円を超えてしまっております。
これでいいのでしょうか?
もっと税負担の公平性というものを考えるべきなのではないでしょうか?
不動産の公正競争規約
9/1に不動産の公正競争規約が改正されました。
この規約は、不動産業界が独自に定め、公正取引委員会と消費者庁の認定、承認を受けて施行されたものです。
皆様も不動産の広告を見られたことがあると思います。
○○駅から徒歩7分とか必ず書いてありますね。
これを見て多くの人は、どうせ10分以上かかるんでしょとか、直前距離で測っているんでしょとか言って疑いの目を向けます。
要は、不動産の広告には騙されないぞという姿勢で見られる人が多いということで、
不動産の広告には嘘があちこち散らばめられており信用できないと思っている人が少なくないのです。
特に年配の方にこの傾向は強いです。
昔は、確かに嘘臭い不動産の広告があったのかもしれません。
そしてそれに騙された経験を持つ人がいるのかもしれません。
今は、広告ひとつにしてもガイドラインが確り決められていますし、監視の目も厳しく張り巡らさらているので、
いい加減な広告を出してしまうとペナルティを受ける可能性があるので、
どこの業者も気をつけて広告を作成、掲載していると思います。
前段の最寄駅の徒歩距離ですが、広告のガイドラインでは80mを1分と換算するとあります。
ただその起点が今まで曖昧でした。
今回の不動産の公正競争規約の改正によりまして、その起点が明確となりました。
よくあるケースで申しますと、複数の販売戸数の分譲地では、今までは最も近い住戸からの所要時間を表示すれば良かったのですが、
この改正により最も遠い住戸からの所要時間も表示するようになりました。
マンションのような集合住宅の場合は、敷地の出入口を起点にしてましたが、改正により建物の出入口が起点になります。
マンションによっては、敷地出入口まで距離のあるところもありますので、意外と表示する分数が増えるかもしれません。
物件の名称の使用基準も変更になりました。
マンションの名称に海、湖、川の名前を付けることができなかったのですが、
今回の改正では直線300m以内の建物等の名称にそれらを付けることができるようになりました。
こんなことを細かく決めてますが、この不動産広告公正競争規約に違反したら、どんなペナルティを科せられるのかですが、
違反金を課徴されるケースがほとんどです。
いくら課徴されたのかは不明です。
違反事例で最も多いのが、『おとり広告』です。
もう売れてない、あるいは元々無かった物件を広告掲載を続けることで、広告に問い合わせをする人を増やすことです。
いわゆる
何の意味があるのかですが、この広告を見て問い合わせして来た人に対して、
ちょうど今さっき売れてしまった等言って他の物件を勧めたりする行為です。
悪質性が高いと刑罰を受けることもあります。
広告については、売れた物件の広告をうっかりと下ろすのを忘れてしまっていたということもなくも無いので、
『おとり広告』と見做されないよう気を付けないといけません。