カズがまたゴールを決めましたね。
サッカーのJ3鈴鹿ポイントゲッターズに所属する三浦和良選手のことです。
ご本人が持つ最年長得点記録をまた更新しました。
何と55歳246日でした。
近年色んなスポーツの選手の選手寿命が伸びております。
プロ野球でも中日に在籍していた山本昌投手は219勝を記録し、50歳で引退しました。
41歳の時にノーヒットノーランを記録し、49歳で勝ち投手にもなっております。
スキージャンプの葛西紀明選手は、50歳過ぎても未だ現役で頑張ってます。
葛西選手は、19歳でアルベールビルオリンピックに初出場し、以来8大会連続で出場しているレジェンドです。
未だオリンピック出場を目指してトレーニングを積んでおり、50歳とは思えぬ肉体を維持し続けています。
長く一線で競技を続けている人たちは、恐らく体力維持のための努力を欠かさず継続しているだけでなく、
その競技のことを心から愛しもっと上手くなるためにどうしたらいいか日々研究することも怠らないんだろうと思います。
私のサラーリーマン時代の部下でキックボクシングの世界チャンピオンになった男がいます。
11年ものブランクがあるにも関わらず40歳過ぎて現役復帰を果たし、K1へ参戦しようとトレーニングをしております。
復帰第一戦を観戦しましたが、現役のタイトルフォルダー相手に互角に戦い、
敗れはしましたが、ほんと誇らしい思いを感じさせてもらいました。
その後手術が必要な大怪我をしてしまい、復帰2戦目は未定の状況ですが、
この大怪我にめげずに万全の状態に仕上げて必ずリングに戻ると宣言してますので、
その日が来ることを願ってこれからも応援したいと思います。
消費者契約法と宅地建物取引業者
消費者と事業者の間では、契約締結や取引に関する情報の質・量、あるいは交渉力に圧倒的な格差があるとして、
消費者保護を目的に平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。
ですので、この法律の適用対象となる消費者契約とは、個人の消費者と事業者との間で締結された契約を指します。
不動産取引において対象となる契約のうち主だったものは以下のような契約になります。
・不動産業者が売主になり、マンション、戸建、宅地等を一般の個人顧客に販売する場合
・賃貸マンション、アパート、貸家の経営者が個人である賃借人と賃貸契約を締結する場合
・仲介業者が一般の個人の顧客に不動産の売買、交換、賃貸の媒介契約を締結する場合
このような契約が対象になります。
消費者契約法の適用対象になる契約において、事業者が不適切な行為を行い、
一般の個人の誤認、困惑等を招いたと判断された場合に契約を取り消すことができます。
ただ、不動産取引には、当然宅地建物取引業法が適用され、消費者契約法と重なり合う事象も出て来ます。
その場合は、宅地建物取引業法が個別法の立法趣旨を尊重し、業法が優先されることになります。
不動産取引において消費者契約法の関係で提訴されたケースで注目されたのが、通常損耗、敷引き、更新料です。
つまり賃貸者契約においてのトラブルになります。
賃貸借契約を終了する際、賃借人は原状回復義務を負うことになりますが、
通常損耗(経年変化、自然損耗)まで賃借人に修復費用を負担させる特約が有効なのかという争いが昔から頻繁に起こっておりました。
この消費者契約法の制定によりある意味決着つくことになった訳です。
判例によると、明確な合意がなされたと認められるものであっても、
賃借人に責任のない自然損耗の修復費を負担させる特約は、
消費者の利益を一方的に害する条項ものであり、無効であると判決が下されたのです。
また、敷引き、更新料については判決が割れている部分もあり明確に無効、有効の判断がつかない状況です。
ただ、判決文から読み取れる内容は、特約に記載することは、問題あるとは言えないものの、
賃借人に負担させる金額が近傍の物件と比べて著しく度が過ぎているものは、無効であり、
平均的な金額を設定しているものは無効とまで言えないということだと判断できます。
今後、霊感商法の問題に端を発し、消費者保護の観点はより強く意識されるようになっていくことが想定できますので、
宅建業者としては消費者契約法との関連を常に留意しながら、
個人との契約を締結するようにしていかなければならないと考えます。