衆議院が解散され、選挙が始まりますね。
「大義なき解散」とも言われますが、600億円もの巨費を投じて実施する必要が本当にあるのでしょうか。
ほぼすべての政党が消費税の減税や廃止を公約に掲げていますが、それが争点にならないのであれば、
まず国会で消費税減税について一定の合意を形成してから解散してでもよいのではないかとも感じます。
また、「中道改革連合」という新しい名称の政党が突然誕生しましたが、この党にどの程度期待してよいのか、現時点では判断が難しいところです。
分からないことだらけの選挙ではありますが、日本を取り巻く環境というより、世界情勢そのものが一人の人間に大きく左右されている状況の中で、
日本としてのスタンスを明確にし、毅然と対峙できる国づくりを期待したいと思います。
最近の最高裁判決において、マンションの共用部分からの漏水による被害について、管理組合が賠償責任を負うべきであるとの判断が示されました。
これまで曖昧だった責任主体の位置づけが司法の場で明確になった点で、この判決は管理組合、管理会社、区分所有者(オーナー)にとって非常に重要な意味を持ちます。
本件は、マンションの共用部分の不具合による漏水が原因で、ある専有部分(居室)が損害を受けたとして、区分所有者が管理組合に対して損害賠償を求めた事例です。
二審(東京高裁)では管理組合の責任は否定されていましたが、最高裁はこれを覆す判断を示しました。
管理組合は「共用部分の占有者」
最高裁は、管理組合は共用部分について民法上の「占有者」に該当すると認め、損害賠償責任を負う主体であると判断しました。
これは、共用部分の不具合による損害について、管理組合が責任を負う余地を明確に示したものです。
二審との違い
二審・東京高裁は、共用部分の占有者は「区分所有者全員である」として管理組合の責任を否定していましたが、最高裁はこの考え方を否定し、管理組合の責任を認めました。
今回の判決により、共用部分の維持管理が不十分だった場合、管理組合が損害賠償責任を負う可能性が明確になりました。
つまり、管理会社に業務を委託していたとしても、最終的な責任は管理組合に帰属するということになります。
この判決を受けて、管理規約および保険の見直しは必須となります。
マンションの管理組合規約については、国土交通省がひな型を作成・提供しています。
多くの管理組合がこのひな型をベースに規約を作成していることを踏まえると、今回の最高裁判決を反映した新たなひな型の提示が待たれるところです。
今後のトラブル防止のため、少なくとも以下の点を管理規約に明記する必要があると考えられます。
また、共用部分の不具合による損害賠償リスクに対応するため、管理組合賠償責任保険などの保険商品の充実・見直しも急務になるでしょう。
さらに、管理会社に業務を委託している場合には、次の点を契約上明確にしておくことが、今後の実務ではより重要になります。
責任の分界点が曖昧なままでは、管理組合がすべての責任を負うリスクが残ります。そのため、管理委託契約の見直しが不可欠になると考えられます。
今回の最高裁判決は、マンション管理における重要な転換点となる可能性があります。
今後のマンション管理実務においては、「予防的な維持管理」と「責任体制の明確化」が、これまで以上に重要になるでしょう。