子育て世帯にとって、広い一戸建のマイホームで、のびのびと子育てできるのが理想ですよね。
しかし、若い子育て世帯にとっては、マイホームの取得は「高嶺の花」であるのが一般的です。
そこで期待されるのが、「親や祖父母からの住宅取得資金の援助」ですよね。
「自分の親からの援助だから、いくらもらっても問題ないだろう。」と思いたいところですが、お金をもらうと「贈与」となり、もらった人に税金(贈与税)がかかってきます。
贈与税は、もらえばもらうほど税の負担が増えていく累進課税で、最高税率はなんと55%です。
(贈与税の計算と税率は、こちらをご覧ください。)
贈与税の計算は【その年にもらった金額】-【基礎控除110万円】×税率−控除額(金額に応じて違います)で算出されます。
例えば、1000万円もらった場合は、次の計算のとおり231万円もの税金がかかります(一般税率の場合)。
【(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円】
20歳以上の人が自分の親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合は、特例税率が適用されますが、それでも1000万円もらって177万円の税金がかかってくるのです。
【(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円】
かなり負担が重いですよね…。
200万円近くもの金額があったら、住宅ローン借り入れの諸費用も賄えるし、新しい電化製品や家具も一式そろえられる金額です。
それを税金で取られてしまうようだと、親からお金を援助してもらって家を買うことを躊躇してしまいますよね。
そこで、若い世帯の住宅取得につながるよう、住宅取得資金の贈与の場合、一定の金額までは非課税になる特例が設けられております。
この非課税制度の概要は次のとおりです。
この特例には段階的に非課税枠が設定されております。
現在、令和2年3月末までは、消費税増税後の需要減対策として、質の高い住宅は非課税枠が3000万円まで非課税となっております。(質の高い住宅とは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性の高い住宅のことです)
・平成31年4月~令和2年3月 一般住宅:2500万円、質の高い住宅:3000万円
・令和2年4月~令和3年3月 一般住宅:1000万円、質の高い住宅:1500万円
・令和3年4月~同年12月末 一般住宅:700万円、質の高い住宅:1200万円
但し、上記の非課税枠は、消費税10%が適用される場合になります。
直系尊属(父母、祖父母 等 年齢制限なし※)
※年齢制限の緩和は令和3年12月31日まで
その年の1月1日現在、20歳以上の直系卑属(子、孫)
合計所得2000万円以下の者に限る
※適用対象家屋の床面積は240㎡以下
贈与を受けた年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署に申告
※基礎控除以下なら申告不要
上記のように、消費税10%適用時は最大3000万円まで非課税となり、たいへん魅力的ですね。
更に、この特例は「暦年課税制度における110万円の基礎控除額」、「相続時精算課税制度の2500万円の特別控除額」とは『別枠』になっており、併用することができます。
例えば、省エネ性・耐震性を備えた住宅で非課税枠が最大3000万円適用される場合は、暦年課税基礎控除額110万円を合わせた3110万円まで非課税で贈与を受けられます。
また、相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除額2500万円を合わせた5500万円まで贈与時に課税されないということになります。
我が家の場合は、どちらの親からも援助は受けられなかったので、援助が受けられる方はうらやましいです・・・。
せひ、有効に活用してくださいね。
RE/MAX JIP エージェント
矢 吹 竜 一
E-mail:ryuichi.yabuki@remax-agt.net
(※Myブログ『住宅問題.com』から抜粋・リライト)