ほとんどの人にとって相続手続きをする機会は、親御さんが亡くなったタイミングでしか起こりません。
なので手慣れているという人はほぼ皆無です。
でも誰にでも起こり得るのが相続です。
こちらに大阪国税局が発表しているデータがあります。
統計によると令和2年の被相続人(お亡くなりになられた人)217,485人に対し、課税対象被相続人は19,470人、その割合は8.95%にも及びます。
相続税制改正前は、相続税対象者は約4%と言われていましたが、改正後はずっと8%を超えて推移しています。
12人に1人、令和2年の数字でいうと11人に1人にまで相続税対象者が広がっています。
また、 令和3年司法統計年報によりますと、遺産分割事件として取り扱われた件数のうち、遺産金額が5,000万円以下の事件が実に76.7%もあったことが分かります。
相続に関しての紛争って、お金持ちだけの話かと思っていた人にとって、このデータは意外だったのではないでしょうか?