不動産売買における取引の際の仲介手数料の上限は、
200万円以下の部分は、売買代金の5%
200万円超400万円以下の部分は、売買代金の4%
400万円超の部分は、売買代金の3%
と宅建業法で定められています。
例えば、売買代金が700万円の不動産取引があったとします。
700万円のうち、200万円までの部分は5%で10万円、200万円〜400万円までの部分は4%で8万円、それ以上の部分300万円に対しては3%の9万円。
それぞれ合計して、10万円+8万円+9万円で、合計27万円。
こうなるわけです。
よく聞く『3%+6万円』という計算式ですが、これは400万円以上の取引の際には、この計算式を当てはめて計算することも可能です。
先ほどの700万円の取引の場合だと、700万円×3%+6万円で、合計額は27万円。
ね?同じでしょ?
どうしてそうなるかというと理屈は簡単で、200万円までの部分の5%と簡便法で計算する時の『3%+6万円』の3%との差は2%。
200万円の2%は4万円。
200万円〜400万円までの部分は4%、『3%+6万円』の3%との差は1%。
200万円の1%は2万円。
先ほどの4万円と2万円を足すと6万円。
この6万円が、簡便法の時に登場する『3%+6万円』の6万円です。
なので、この『3%+6万円』の計算方法はとても便利なので、ぜひ覚えておいてください。
というか、これだけ列記すればさすがに覚えますよね(笑)
そして、さらにこの仲介手数料、消費税課税業者にとっては、消費税課税対象売上となりますので、先ほどの計算式で計算した金額に対して消費税も課税することができます。
したがって、仲介手数料の上限額は消費税も含めると297,000円ということになります。
と、ここで終われば小学校高学年の計算知識があれば難なくこなせるのですが、実は実務でいうともう少し煩雑になります。
不動産売買取引には、『土地だけ』『建物だけ』『土地・建物両方』の・・・・