まだパブリックコメントを受け付けている段階なので、正式決定ではありませんが、国土交通省より
【宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)】というものが公表されています。
いわゆる告知事項についての取扱いルールの設定です。コロナ禍で人の死が身近に感じる世の中になっていますが、この告知事項については今まで様々な角度から議論はされていました。
『1回人が住んだら告知義務はなくなる。』
『いや、10年ひと昔というので、10年経ったら告知義務はなくなるよ』
という話から、
『知っている限りは告知義務は続く』
法の解釈というか、ケースバイケースで日本各地で法廷で争われてきました。
これが、ガイドラインが登場し、一定のルールが定められるというのは、私たち宅建業者からするととてもありがたい話なのかもしれません。
早速その中身について検証していきたいと思います。