不動産の売却をする際には、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には種類があることをご存知でしょうか?媒介契約にはどのような種類があり、どのように違うのかを解説します。
媒介契約とは?
国土交通大臣は、不動産会社が不動産の売却の依頼を受けるときの定めとして、依頼者とのあいだで媒介契約を結ぶことを義務づけています。また、この媒介契約には三種類の形態があり、それぞれについて依頼者と不動産会社の関係を明示しています。
宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf
媒介契約の3種類
・一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約でき、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はありません。また一般媒介契約の契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3カ月程度が一般的です。(更新可能)
・専任媒介契約
依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、複数の不動産会社に同時で契約することはできません。また不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を7日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、14日に一回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。
専任媒介契約では、依頼者自身が発見した購入者(親戚・友人・知人など)に売却する場合は、不動産会社を仲介人とする必要はなく契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)
・専属専任媒介契約
依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。また、依頼者が自ら購入者を見つけ、直接、契約を売却をおこなうことも制限されます。
専属専任媒介契約では、不動産会社は成約に向けて積極的に努力することが求められ、さらに、依頼を受けた物件情報を5日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)に登録し、また、販売活動の状況についても、7日に一回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられています。また、専属専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です。(更新可能)
まとめ
不動産売却の依頼を受けるにあたって、依頼者と媒介契約を結ぶことが義務付けられています。どの種類を選ぶかは、仲介会社とよく相談してお決めになることをお勧めします。
正直信頼できる会社ではなく、担当を見つけて専任で頼むのがベターだと思っています。