民法の債権関係の規定については、明治29年以来ほとんど見直しが行われていませんでした。
それがこの度、令和2年4月1日より、約120年ぶりに改正されることになります。
この法改正が私たち不動産業にどう関わってくるかを知る必要がありますよね。
売買契約の際、賃貸借契約の際、どういった点に気を付けなければいけないのか?
どういった点が改正されることになるのかをまとめていきたいと思います。
この文言はよく飛び交っていますから、聞いたことはあるかもしれません。
『ただ、呼び方が変わっただけでしょ?』
こんな認識を持っている方も多いかもしれません。
従来の考え方で言うと、不動産は取替えの利かない特定物であるため、隠れた瑕疵(欠陥)があっても、売主が補修する余地はなく、売主は買主にただ物件を引き渡せばいい。
ただ、それではあまりに不公平なため買主に『損害賠償請求権』と『契約解除』の2つの救済手段のみを与えていました。
今回の民法改正では、不動産のような特定物の売買であっても、売主は物件を単に現況で引き渡すだけでなく、『契約の内容に適合した物件』を引き渡す契約上の債務を背負うという考え方を前提に、物件に欠陥(瑕疵)があれば売主は債務不履行責任を負うという規律に改められています。
売買契約において、買主に引き渡された目的物(物件)が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は売主に対し、契約に基づく本来の債務の内容として、