ある日元気だったおじいちゃんが突然病が急変して亡くなった。
お通夜が終わり、お葬式が終わり、周りの人間が悲しみに浸っているこのタイミングからすでに相続税の納付期限はカウントダウンしています。
まず、お亡くなりになられた日(死亡の事実を知った日)から7日以内に市区町村へ死亡届を出さなくてはいけません。
その届出義務者(提出する義務がある人)は
①同居の親族
②その他の同居者
③家主や地主、住宅や土地の管理人です。
死亡届には、死亡診断書が必要です。
ここで気を付けないといけないことは、銀行などの金融機関は、口座の持ち主が亡くなった事実を知ったその時から預金口座を一旦凍結してしまうということです。