お役立ち情報・ネタ 2024.09.22 UpDate

SUNDAY, SEPTEMBER 22, 2024

相続土地の国庫帰属制度

相続した利用しない土地を手放す制度として、2023年4月27日に新しく設けられました。


分かりやすく言うと、いらない土地を国が引き取ってくれますよという制度なのですが、何でもかんでも引き取ることはしないし、引き取るためにはいくつかの要件をクリアしてくださいね、そして引き取る場合は国にお金を払ってくれれば引き取りますよ。こういう話です。


『国が不要な土地を引き取ってくれるんでしょ?』


この部分だけが先行して伝わっており、ただで引き取ってくれる、権利を放棄すればわずらわしさから解放される、そう思っている人が大半です。


なので、今日はこの制度について詳しく解説したいと思います。


 


この制度のポイント

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

まず、冒頭に「相続等によって・・・」と書かれているように、相続又は遺贈によって取得した土地のみが対象です。

つまり売買などで自身で購入した土地は対象外になります。

また、兄弟など複数人で共同所有している場合は、所有者全員の合意が必要となります。

例えば、兄弟3人で持分を1/3ずつ持っているような場合に、自分の持分のみを国へ返すことはできません。

(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

ここに書かれているように、調査させることができるだけで必ず承認されるわけではありません。また、調査をしてもらうためには申請が必要になり、その申請費として土地一筆あたり14,000円が必要になり、10筆ある場合は10×14,000円=140,000円の審査手数料が必要になります。

(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

ここでようやく、国庫への帰属が認められるわけです。

そして、

(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

ようやく認められたとしても、一定の負担金を支払って初めて国庫帰属への流れとなるわけです。

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