2024.02.05 UpDate

MONDAY, FEBRUARY 05, 2024

IZUMAI通信 Vol.270

東京電力が再生可能エネルギーの発電を制限するという内容の新聞記事を目にしました。


電気は需給バランスが崩れると大規模停電が起こるリスクがあり、この先供給過多になる見込みであるため、

再生可能エネルギーの発電を制限するということです。


この記事を見ていくつか疑問が沸いてきました。

何故発電制限するのが、再生可能エネルギーなのか?

未だに石炭発電等化石燃料を使ってCO₂を排出している発電所が多くあるにも関わらず、

真っ先に発電制限するのが再生可能エネルギー発電じゃなければならないのか?


そもそも再生可能エネルギー発電の普及は、ヨーロッパの国々に比べると日本はかなり遅れている認識があります。

東京都では大手ハウスメーカーに対して、建築する新築戸建ての屋根に太陽光パネルを設置することを義務化する条例が可決され、

2025年4月から施行される予定になっています。

また、新技術でビルの壁面に折り曲げを自由できる太陽光パネルを設置することを検討をしていたり、

風力発電のタービンを海洋に設置する計画があちこちで進められたり、その他でもアイスランドのように地熱を利用して

効率よく発電する方法を検討したりしていると思います。


一時的に折角作った電力を作り過ぎたと言って発電制限するのは、どうにも合点がいきません。

今回の能登地震でも電気の復旧に時間がかかっておりましたが、

蓄電地が設置されていれば災害の時に電気に困ることは無いのではないでしょうか?

発電制限など行わなくてもいいように、またいざという時のために大型の蓄電池をあちこち配備できないものか、

甚だ疑問でしかありません。

 

海外在住の外国人の不動産取引


近年、日本国内に住所のない外国人による不動産取引が増えてきております。


この背景としては、海外の主要都市の不動産価格が高騰していることが挙げられます。

ニューヨーク、ロンドン、香港などは利回り2%前後でかなり高いことが確認できます。


これに比べて東京、大阪などの日本の主要都市は、4%前後の利回りを期待できることに加えて、

円安の影響で利回りは実質6%前後で計算することができます。


割安感を感じた海外の人々が日本の不動産に投資しようと考えるのもごく自然なことかと思います。


では、海外在住の外国人は日本人と同じように日本の不動産を購入することは可能なのでしょうか?

結論から言うと、他国で外国人が不動産を購入するよりハードルは高くないと言えるでしょう。


では具体的にどのような手続きで購入することができるのでしょうか?


まず本人確認ですね。

日本人なら、住民票、印鑑証明書、運転免許証等の公的証明書で確認できますが、

海外在住の人は当然日本に住所がありませんので、それに代わる証明書が必要になります。


住民票の代わりになるのが、宣誓供述書です。

あらかじめ海外の住所を聞いておいて、その国の公証人の認証を受け、それを住所の証明書とします。
宣誓供述書は、日本の大使館領事部でも認証してもらうことができ、それを住所の証明書とすることもできます。


次に印鑑証明書に代わる証明書です。

台湾、韓国は、日本と同じように印鑑証明制度がありますので、その証明書を使うことができます。

印鑑証明書制度のない国の人は、日本に来ることができれば、その国の大使館でサイン証明書を発行してもらいます。

日本に来られない人については、司法書士が宣誓供述書を作成し、それをその方の外国の住所に郵送します。

その宣誓供述書を持って現地の公証人の面前で署名し、その署名を認証してもらって日本に郵送してもらえれば登記の時に添付書類となります。


契約の時も対応が必要です。

日本語を理解できない人であれば、通訳を付けることになる場合がありますが、

通訳は外国人側で手配してもらうべきです。

日本側で通訳を準備すると、後々認識、理解の相違等でトラブルが発生した時に説明を受けていない等の主張をされるリスクがあります。


媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書は、日本語で作成された書面が正本になります。

外国語訳の書類を作成したとしても、あくまでも日本語の書類が正本で外国語訳の書類は参考資料でしかありません。


また売買代金の支払いについてですが、外国人が買主で日本国内に口座を有していない場合は、

送金元の金融機関で被仕向送金を行ってもらいます。


物件の決済、引渡しを安全に行うことを考えるのであれば、エクスローを利用します。

エスクローとは、第三者に売買代金、登記費用、仲介手数料等などを信託で保全してもらうサービスです。

売買条件が整った時にエスクローにより金銭を決済します。


海外に居住している外国人に対して売却代金等の金銭を支払う場合、

外国人の受取金額の10.21%を源泉徴収する必要があります。


その他、外国人が売主の場合、賃貸契約、賃貸管理の場合など色々と通常の日本人同士の取引とは違う対応を求められますので、

その都度確認しながら慎重に進めていくことが肝要になります。

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