【知っておきたい】原状回復費用と請求の可能性
不動産業界情報みなさまこんにちは!!RE/MAX KANSAI/OSAKAの福井です。
気づけば師走になり、コートなしでは外出できなくなってまいりました。
さて今回は不動産についてのプチ情報をお伝えいたします。
来年の春から進学や就職で一人暮らしをお考えという人も多いのではないでしょうか。
新しい部屋、新しい家具・家電に囲まれた新生活をイメージされている方もいますよね。でも、少し待ってください。
お引越しをお考えの今だからこそ、気を付けたいことがあります。
それが、退去時に発生する「原状回復費」の問題です。
退去時に発生する費用ですが、部屋での過ごし方によっては、退去時に多額に請求されてしまう可能性があります。
退去時のトラブルのもとにもなってしまう、原状回復費。
今回は、そんな原状回復費についてご説明させていただきます。。
そもそも原状回復費とは?後から請求される事もあるのでしょうか?
原状回復費とは、退去時に賃貸を借りていた人が物件を「原状」、つまり借りる前の状態に回復させるために請求される費用を指します。
もちろん、年月の経過による劣化や通常の生活の範囲内での汚れであれば、負担義務はありません。
ただ、あまりにも汚れの程度が酷く、借りている側の故意・過失と判断される場合には、
通常退去時に戻ってくる敷金から原状回復費が引かれてしまう恐れがあります。
契約書の中に、その旨が記載されている場合もありますので、今一度契約書を見直してみてください。
原状回復費が請求されるものについて
国土交通省が定めた「原状回復ガイドライン」によると、
原状回復費の中で借りる側の負担になるものは、以下の通りとなっています。
『手入れを怠ったもの/用法違反/不注意によるもの/通常の使用とはいえないもの』
・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ、不注意によるフローリングの色落ち
・引っ越し作業等によるひっかき傷
・普段の清掃を怠った事によるカビやシミ、喫煙によるクロスの変色や匂いの染み付き
・落書きなど故意による破損
・飼育しているペットによる傷や匂いの染み付き
・用法違反による設備の破損、カギの紛失や取り換え
・戸建て住宅の庭の整備(雑草が生い茂っている場合など)
勿論、程度にもよりますが、新生活を始めた今だからこそ、
設備の使用や普段の掃除をしっかり行っていく必要があります。
退去時、もしも納得できない費用を請求された場合は、原状回復費の請求書をきちんと受け取っておきましょう。
のちのち必要になるかもしれません。
最後に、、、
新生活が始まると、慣れない生活でついつい家の掃除が疎かになってしまったり、
人によっては自宅で友達とわいわいする機会も増えますよね。
でも、お部屋が綺麗な今だからこそ、普段の使い方に気を付けていれば、
退去時に原状回復費にまつわるトラブルに巻き込まれることもありません。
こういった情報を知っておき、無駄なお金を使うことがないようにしてください。
最後になりましたが、寒い日が続きますので、
皆様くれぐれも風邪など引かれないようにお気を付けくださいませ!!